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昭和58年法律第78号抄(旧弁理士法の改正)

国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年12月2日)

(弁理士法の一部改正)
第百十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二第二項中「弁理士審査会」を「第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
第十七条中「弁理士審査会」を「政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。
第二十条中「弁理士審査会」を「第十七条ノ政令ヲ以テ定ムル審査会」に改める。