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昭和55年法律第26号抄(旧弁理士法の改正)

税理士法の一部を改正する法律(昭和55年4月14日)

附 則

30 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改める。