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昭和37年法律第161号抄(旧弁理士法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年9月15日)

(弁理士法の一部改正)
第百八十条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「訴願」を「異議申立」に改める。
第七条ノ四第一項中「其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ」を削り、「異議ヲ申立ツル」を「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)ニ依ル審査請求ヲ為ス」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 通商産業大臣ハ前項ノ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ弁理士会ニ対シ相当ノ処分ヲ為スベキ旨ヲ命ズルコトヲ要ス
第二十二条ノ二第一項中「訴願」を「異議申立」に改める。