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昭和36年法律第137号抄(旧弁理士法の改正)
税理士法の一部を改正する法律(昭和36年6月15日)
附 則
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弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「登録ノ取消ノ処分ヲ受ケタル者」を「業務ヲ禁止セラレタル者」に改め、「若ハ取消」を削る。