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昭和35年法律第73号抄(旧弁理士法の改正)
弁理士法の一部を改正する法律(昭和35年4月30日)
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特許庁ニ対シ為スベキ事項ノ代理及其ノ事項」を「特許庁ニ対シ為スベキ事項及特許、実用新案、意匠又ハ商標ニ関スル訴願又ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理並ニ此等ノ事項」に改める。
第三条第一号中「弁護士法」の下に「(昭和二十四年法律第二百五号)」を加え、同条中第二号を次のように改め、第三号を削る。
- 二 特許庁ニ於テ七年以上審判官又ハ審査官トシテ審判又ハ審査ノ事務ニ従事シタル者
第五条第三号中「免官若ハ免職」を「免職」に、「又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ免官、免職、業務禁止、登録ノ抹消又ハ除名」を「、弁護士法ニ依リ除名セラレタル者又ハ税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十五条第一項若ハ第四十六条第一項ノ規定ニ依リ登録ノ取消ノ処分ヲ受ケタル者ニシテ免職、業務禁止、登録ノ抹消若ハ取消又ハ除名」に改める。
第六条第一項中「特許庁」を「弁理士会」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 弁理士ノ登録ヲ受ケムトスル者ハ申請書ヲ弁理士会ニ差出スベシ
第七条を次のように改める。
第七条 弁理士会ハ前条第三項ノ申請書ヲ受理シタル場合ニ於テ登録ヲ受ケムトスル者ガ弁理士タル資格ヲ有スル者タルトキハ其ノ登録ヲ為シ弁理士タル資格ヲ有セザル者タルトキハ其ノ登録ヲ拒否スベシ
2 弁理士会ハ前項ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ為シタルトキ又ハ其ノ登録ヲ拒否シタルトキハ文書ヲ以テ申請人ニ之ヲ通知スベシ
3 前項ノ規定ニ依ル登録ノ拒否ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
第七条の次に次の四条を加える。
第七条ノ二 弁理士左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ弁理士会ハ弁理士ノ登録ヲ抹消スベシ
- 一 登録抹消ノ申請ヲ為シタルトキ
- 二 死亡シタルトキ
- 三 弁理士タル資格ヲ具ヘザルカ又ハ具ヘザルニ至リタルトキ
- 四 弁理士会ヲ退会セシメラレタルトキ
2 弁理士会ハ第十九条ノ規定ニ依リ申告ヲ為シタル場合又ハ弁理士懲戒審議会ノ招集アリタル場合ニ於テハ通商産業大臣ノ処分アル迄前項第一号ノ規定ニ依ル登録ノ抹消ヲ為スコトヲ得ズ
第七条ノ三 弁理士会ハ前条第一項第一号、第三号又ハ第四号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタルトキハ文書ヲ以テ登録ヲ抹消セラレタル者ニ之ヲ通知スベシ
2 前条第一項第三号ノ規定ニ依リ弁理士ノ登録ヲ抹消シタル場合ノ通知ニハ理由ヲ附スベシ
第七条ノ四 第七条第三項又ハ前条第二項ノ通知ヲ受ケタル者登録ノ拒否又ハ登録ノ抹消ヲ不当トスルトキハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ通商産業大臣ニ対シ文書ヲ以テ異議ヲ申立ツルコトヲ得
2 異議ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ且之ニ理由ヲ附スベシ
第七条ノ五 第六条乃至前条ニ定ムルモノノ外弁理士ノ登録ニ関スル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一条を次のように改める。
第十一条 弁理士会ハ弁理士ノ使命及職責ニ鑑ミ弁理士ノ品位ノ保持及弁理士業務ノ改善進歩ヲ図ル為弁理士ノ指導及連絡ニ関スル事務ヲ行フコトヲ以テ目的トス
第十四条第一項中「弁理士ノ風紀保持ニ関スル事項」を「弁理士ノ登録ニ関スル事項、弁理士ノ指導及連絡ニ関スル事項」に改める。
第二十二条ノ二第一項中「又ハ商標ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ其ノ事項」を「若ハ商標ニ関シ特許庁ニ対シ為スベキ事項若ハ特許、実用新案、意匠若ハ商標ニ関スル訴願若ハ裁定ニ関シ通商産業大臣ニ対シ為スベキ事項ノ代理又ハ此等ノ事項」に改める。