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昭和24年法律第103号抄(旧弁理士法の改正)
通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年5月24日)
(弁理士法の改正)
第八条
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に、「特許局長官」を「特許庁長官」に、「特許局」を「特許庁」に改める。
第十七条及び第二十条中「弁理士懲戒委員会」を「弁理士懲戒審議会」に改める。