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平成11年法律第160号抄(旧弁理士法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(弁理士法の一部改正)
第八百七十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第七条ノ二第二項中「審査会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ以下同ジ)」に改める。
第十七条及び第二十条中「審査会」を「審議会等」に改める。
第二十二条ノ二第二項中「命令」を「政令」に改める。