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平成11年法律第151号抄(旧弁理士法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月8日)

(弁理士法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
 弁理士法(大正十年法律第百号)第五条第五号
二〜三十八 〔略〕