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平成7年法律第91号抄(旧弁理士法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

附 則

(工場抵当法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「告訴ヲ待テ之ヲ論ズ」を「告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ」に改める。
 〔略〕
 弁理士法(大正十年法律第百号)第二十二条第二項
 〔略〕