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平成5年法律第89号抄(旧弁理士法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(弁理士法の一部改正)
第百九十二条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項及び第七条ノ三第二項を削る。
第七条ノ四第一項中「第七条第三項又ハ前条第二項」を「第七条第二項又ハ前条」に改める。