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平成5年法律第26号抄(旧弁理士法の改正)
特許法等の一部を改正する法律(平成5年4月23日)
附 則
(弁理士法の一部改正)
第十一条
弁理士法の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「第五十六条第一項若ハ第二項」を「第五十六条第一項」に改める。