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令和5年法律第53号抄(弁理士法の改正)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)

(公認会計士法等の一部改正)
第二百九十五条 次に掲げる法律の規定中「、第九百五条及び第九百六条」を「及び第九百五条から第九百六条の二まで」に改める。
一〜七 〔略〕
 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十五条第三項