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令和4年法律第68号抄(弁理士法の改正)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
(弁理士法の一部改正)
第三百三十四条
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十八条、第七十九条、第八十条第一項及び第八十条の二中「懲役」を「拘禁刑」に改める。