第四条第二項第四号中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第七十五条において同じ。)」に改める。
第五十五条第一項中「第七十五条」を「第四条第二項第四号」に改める。
第七十五条中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る。