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令和4年法律第4号抄(弁理士法の改正)

所得税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第九十四条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で当該決定を受けた日から三年を経過しないもの