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令和3年法律第42号抄(弁理士法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(弁理士法の一部改正)
第八条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。
本則中「特許業務法人」を「弁理士法人」に改める。
第二条第七項中「組織的に」及び「共同して」を削る。
第四条第二項に次の一号を加える。
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の十一第一項及び第二項(同法第六十五条第六項及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)に規定する意見を記載した書面を提出しようとする者からの当該意見の内容(特許法及び実用新案法の適用に関するものに限る。)に関する相談
第四条第三項第二号中「又は商標」を「、商標、植物の新品種又は地理的表示(ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものであることを特定する表示をいう。次号において同じ。)」に改め、同項第三号中「又は」を「、植物の新品種、」に、「の保護」を「又は地理的表示の保護」に改める。
第六条中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」及び「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削る。
第八条第三号中「第五十二条の罪又は」を「第五十二条の罪、」に、「を犯し」を「、種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条から第六十九条まで若しくは第七十一条の罪又は特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第三十九条若しくは第四十条の罪を犯し」に改める。
第十五条の二第二項中「第十五条」を「前条」に改める。
第四十三条第一項中「共同して」を削る。
第四十六条中「すべて」を「全て」に改める。
第四十七条の三に次の一項を加える。
 社員が一人の弁理士法人が、事件の依頼を受けたときは、その社員を指定したものとみなす。
第五十二条第一項に次の一号を加える。
 社員の欠乏
第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十二条の五を第五十二条の六とし、第五十二条の二から第五十二条の四までを一条ずつ繰り下げ、第五十二条の次に次の一条を加える。
(弁理士法人の継続)
第五十二条の二 弁理士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人(第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合には、その者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁理士法人を継続することができる。
第五十五条第二項中「若しくは第六号又は第二項」を「から第七号まで」に改める。