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令和元年法律第37号抄(弁理士法の改正)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日)
(弁理士法の一部改正)
第百三十五条
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一号中「禁錮
こ
」を「禁錮」に改め、同条第九号中「、成年被後見人又は被保佐人」を削り、同条第十号を次のように改める。
十
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者