第二条第五項中「第十号」を「第十六号」に、「第十三号から第十六号まで」を「第十九号から第二十二号まで」に、「秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないもの」を「同条第六項に規定する営業秘密のうち、技術上の情報であるもの」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十一号から第十六号までに掲げるものにあっては技術上のデータ(同条第七項に規定する限定提供データのうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)に関するものに限り、同条第一項第二十号」に、「同項第十五号」を「同項第二十一号」に改め、「又は技術上の秘密」の下に「若しくは技術上のデータ」を加える。
第四条第三項第一号中「技術上の秘密」の下に「若しくは技術上のデータ」を加え、同項第三号中「既に秘密として管理されているもの」を「技術上の秘密及び技術上のデータ」に改め、同項に次の一号を加える。
- 四 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの利用の機会の拡大に資する日本産業規格その他の規格の案の作成に関与し、又はこれに関する相談に応ずること。