第四条第一項中「異議申立て」を「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求」に改める。
第二十一条の見出し中「審査請求」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改め、同条第一項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)」を「行政不服審査法の規定」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本弁理士会の上級行政庁とみなす。
第二十三条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条に後段として次のように加える。
この場合において、第二十一条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第七十五条中「異議申立て」を「行政不服審査法の規定による審査請求」に改める。