第一条を次のように改める。
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
第二条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「この法律で「」の下に「商標に係る」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の三第二項に規定する国際登録出願をいう。
第四条第一項中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改め、同条第二項に次の一号を加える。
- 三 前二号に掲げる事務についての相談
第四条第三項を次のように改める。
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 一 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
- 二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
- 三 発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。
第五条第一項中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改める。
第六条中「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削る。
第三十一条第六号中「事件」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加え、同条第七号中「もの」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加える。
第三十七条の見出しを「(設立等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第一条及び第三条の規定は、特許業務法人について準用する。
第四十八条第三項第五号中「事件」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加え、同項第六号中「もの」の下に「であって、自らこれに関与したもの」を加える。
第五十六条第二項中「弁理士の使命」を「弁理士及び特許業務法人の使命」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「弁理士の品位」を「その品位」に、「弁理士の業務」を「弁理士及び特許業務法人の業務」に改める。
第七十二条の見出し中「及び役員の解任」を削り、同条中「又は役員の行為」及び「又は役員の解任」を削る。
第七十五条中「若しくは国際登録出願」を「、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願」に改める。