第五十二条の五第四項を削る。
第五十三条の三中「第八百七十条(第十五号に係る部分に限る。)」を「第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二」に、「第四号に係る部分に限る。)」を「第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二」に改める。
第五十五条第二項中「第八百七十条(第二号及び第三号」を「第八百七十条第一項(第一号及び第二号」に改め、同条第三項中「第八百七十条(第十三号」を「第八百七十条第一項(第十号」に、「第八百七十条(第二号」を「第八百七十条第一項(第一号」に改める。