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平成19年法律第20号抄(弁理士法の改正)

関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年3月31日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「若しくは第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に、「若しくは第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)」に改める。