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平成18年法律第55号抄(弁理士法の改正)

意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第十六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号」を「第二十一条第一項若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六号」に改め、「若しくは第二項」を削る。