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平成18年法律第50号抄(弁理士法の改正)

平成19年法律第91号による改正後の平成18年法律第50号

(弁理士法の一部改正)
第三百九十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の二に次の一項を加える。
 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第五十二条の次に次の四条を加える。
(裁判所による監督)
第五十二条の二 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第五十二条の四 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第五十二条の五 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十五条の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。
第六十三条に次の一項を加える。
 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十三条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。