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平成18年法律第17号抄(弁理士法の改正)

関税定率法等の一部を改正する法律(平成18年3月31日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第十二条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項」を「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項」に、「第二十一条の二第一項」を「第六十九条の十第一項」に改める。
第八条第三号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」を削り、「関税定率法第二十一条第一項第九号」を「同法第六十九条の八第一項第九号」に、「関税法第百九条第二項」を「同法第百九条第二項」に改める。

第十三条 弁理士法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」の下に「第六十九条の三第一項及び」を、「同法」の下に「第六十九条の四第一項及び」を加える。
第八条第三号中「関税法」の下に「第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)、」を、「第百十二条第一項(同法」の下に「第百八条の四第二項及び」を加える。

第十四条 弁理士法の一部を次のように改正する。
第四条第二項第一号中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に、「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改める。
第八条第三号中「第六十九条の二第一項第四号」を「第六十九条の二第一項第三号及び第四号」に、「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改める。