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平成17年法律第22号抄(弁理士法の改正)

関税定率法等の一部を改正する法律(平成17年3月31日)

附 則

(弁理士法の一部改正)
第十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「第二十一条第一項第五号」を「第二十一条第一項第九号」に改める。

第十四条 弁理士法の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「第二十一条第一項第九号」の下に「及び第十号」を加える。