[INDEX]
平成16年法律第124号抄(弁理士法の改正)
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月18日)
(公認会計士法等の一部改正)
第二十条
次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。
一〜十
〔略〕
十一
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項
十二・十三
〔略〕