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平成16年法律第76号抄(弁理士法の改正)

破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年6月2日)

(弁理士法の一部改正)
第百二十四条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項第四号を次のように改める。
 破産手続開始の決定
第五十五条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。
第八十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。