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平成13年法律第129号抄(弁理士法の改正)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年11月28日)

(弁理士法の一部改正)
第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、「、「社員」を「「社員」に改め、同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に改める。