第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、「、「社員」を「「社員」に改め、同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に改める。