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昭和60年法律第41号抄(国際出願法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和60年5月28日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「又は同条第二項」を「若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項」に、同条第二項中「第十八条第一項第一号又は同条第二項」を「第十八条第三項」に改める。
第八条第一項中「国際出願」の下に「(条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査(以下「国際調査」という。)をするものを除く。この章及び次章において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「条約第十五条に規定する」及び「(以下「国際調査」という。)」を削る。
第十四条中「第十八条第一項第三号又は同条第二項」を「第十八条第一項第四号又は同条第三項」に改める。
第十八条第一項第一号中「国際出願」を「特許庁が国際調査をする国際出願」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者
第十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号及び第三号」を「第一項第一号、第二号及び第四号」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項第二号に掲げる者は、同項の規定により納付すべき手数料のほか、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める金額の同号に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。