第十八条第三項中「手数料について」の下に「、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について」を加え、「同法第百九十五条第八項」を「同条第八項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(手数料の減免)
第十八条の二 特許庁長官は、日本語でされた国際出願をする者であつて、中小企業者(特許法第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)、試験研究機関等(同条第三項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。