第八条第四項中「七万八千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 十万五千円
- 二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 十六万八千円
第十二条第三項中「二万千円」を「次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 二万八千円
- 二 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 四万五千円
第十八条第二項の表一の項を次のように改める。
一
| 特許庁が国際調査をする国際出願をする者
|
| 条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
|
イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合 | 一件につき十四万三千円 |
ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 | 一件につき二十二万千円 |
第十八条第二項の表三の項を次のように改める。
三
| 国際予備審査の請求をする者
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| 条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
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イ 一の項第二欄イに掲げる場合 | 一件につき四万八千円 |
ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合 | 一件につき七万七千円 |