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平成26年法律第36号抄(国際出願法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「、第三項又は第四項」を削る。
第十四条中「又は第四項」を削る。
第十八条第二項中「中欄」を「第二欄」に、「下欄」を「第三欄」に改め、「政令で定める金額」の下に「に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額」を加え、同項の表中
一件につき十一万円
一件につき一万三千円
一件につき三万六千円
一件につき十一万円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額
一件につき一万三千円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
一件につき三万六千円条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額
に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「、第十一項及び第十二項の規定は、」を「及び第十一項から第十三項までの規定は」に、「第二項」を「前項」に改め、「納付すべき手数料」の下に「(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)」を、「手数料に」の下に「ついて、同法第百九十五条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ」を加え、同項を同条第三項とする。