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平成23年法律第63号抄(国際出願法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)、第三項又は第四項」に改める。
第八条第四項中「実費を勘案して」を「七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において」に改める。
第十二条第三項中「実費を勘案して」を「二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において」に改める。
第十四条中「第十八条第一項第四号又は同条第三項」を「第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)又は第四項」に改める。
第十八条第一項中「次の各号に掲げる」を「第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「手数料及び」を「手数料並びに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第一号、第二号及び第四号」を「第二項の表の中欄」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「前項の表二の項の中欄」に、「同項」を「前項」に、「同号」を「同表二の項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 次の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。
特許庁が国際調査をする国際出願をする者一件につき十一万円
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万三千円
国際予備審査の請求をする者一件につき三万六千円