[INDEX]

平成15年法律第47号抄(国際出願法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成15年5月23日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「場合において、日本国民等を代表者とするときその他経済産業省令で定める要件に該当する」を削る。
第三条第二項第二号中「、国籍及び住所又は居所」を「並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とする。
第四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「又は第四号」を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「(次項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を削る。
第十条第一項中「出願人は」の下に「、経済産業省令で定める期間内に」を加え、同条第二項中「国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他」を削る。
第十四条中「、選択国の記載がないこと」を削る。
第十八条第四項中「第百九十五条第四項から第十項まで」を「第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項」に改める。