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平成6年法律第116号抄(国際出願法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第八条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項に次の一号を加える。
 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
第六条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
第六条に第一号として次の一号を加える。
 願書が日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。