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平成5年法律第89号抄(国際出願法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第二百四十三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条に次の一項を加える。
 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。