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令和6年法律第45号抄(情報・研修館法の改正)

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和6年6月7日)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)
第三条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十二条」を「―第十三条」に、「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条・第十五条」を「第十五条・第十六条」に改める。
第三条中「を行うとともに、」を「、中小企業者(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)及び試験研究機関等(同法第百九条の二第三項に規定する試験研究機関等をいう。第十一条第六号及び第七号において同じ。)に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに」に改める。
第十一条中第八号を第十一号とし、第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五及び第三十四条の二第一項の規定による助言並びに同条第二項の規定による助成を行うこと。
第十一条中第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。
 中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言を行うこと。
 中小企業者及び試験研究機関等に対するこれらの者の工業所有権の保護及び利用を図るため必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
第十五条第二号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第四章中第十三条を第十四条とする。
第十二条第一項中「前条」を「第十一条」に改め、第三章中同条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、前条第七号及び第十号の規定により情報・研修館が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人工業所有権情報・研修館の事業年度」と読み替えるものとする。