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令和4年法律第68号抄(情報・研修館法の改正)

令和6年法律第45号による改正後の令和4年法律第68号

(鉱山保安法等の一部改正)
第三百一条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜二十九 〔略〕
三十 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十五条
三十一〜四十五 〔略〕