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平成26年法律第67号抄(情報・研修館法の改正)

独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年6月13日)

(独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正)
第百六十九条 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(中期目標管理法人)
第三条の二 情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
第八条(見出しを含む。)中「役員」を「理事」に改める。
第十二条第二項中「、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに」を削る。
第十三条中「、主務省」及び「、経済産業省」を削る。