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平成18年法律第27号抄(情報・研修館法の改正)

独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年3月31日)

独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条・第十四条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反し、その職務に関して知得した特許出願中の発明、実用新案登録出願中の考案又は意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又はこれらに関する秘密を盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第九条の規定に違反して秘密(前項に規定するものを除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十三条を削る。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 情報・研修館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 情報・研修館の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。