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平成16年法律第79号抄(情報館法の改正)

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年6月4日)

(独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正)
第五条 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人工業所有権情報・研修館法
第一条及び第二条中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。
第三条の見出し中「情報館」を「情報・研修館」に改め、同条中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に、「「情報館」」を「「情報・研修館」」に、「等を収集し、及びこれらを閲覧させること等を行うこと」を「、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等」に改める。
第四条から第八条第一項までの規定中「情報館」を「情報・研修館」に改める。
第十条中「情報館」を「情報・研修館」に改め、同条第一号中「陳列し、及び」を「及び陳列し、並びに」に改め、同条第二号中「、審判」を「及び審判」に、「保管し、及び」を「及び保管し、並びに」に改め、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を削り、同条第三号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
第十条第二号の次に次の二号を加える。
 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
第十一条第一項及び第三項並びに第十二条から第十四条までの規定中「情報館」を「情報・研修館」に改める。