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平成12年法律第84号抄(情報館法の改正)

児童手当法の一部を改正する法律(平成12年5月26日)

附 則

(国立公文書館法の一部を改正する法律等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「附則第六条第二項」を「附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項」に改め、「附則第六条第一項」の下に「、第七条第一項若しくは第八条第一項」を加え、「特例給付」を「特例給付等」に改める。
一〜四十 〔略〕
四十一 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)附則第三条
四十二〜五十九 〔略〕