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昭和26年政令第38号抄(昭和23年手数料令の改正)

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の一部を改正する政令(昭和26年3月6日)

特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「二百五十円」を「五百円」に、同項第二号から第六号までの中「百円」を「二百円」に、同項第七号中「千五百円」を「三千円」に、同項第八号から第十号までの中「五百円」を「千円」に、同項第十一号中「百円」を「二百円」に、同項第十二号中「百五十円」を「三百円」に、同項第十三号から第十八号までの中「五十円」を「百円」に、同項第十九号中「百円」を「二百円」に、同項第二十号中「五十円」を「百円」に、同項第二十一号中「三十円」を「六十円」に、同項第二十二号から第二十四号までの中「五十円」を「百円」に、同項第二十五号中「二百円」を「四百円」に、同項第二十六号中「七百五十円」を「千五百円」に、同項第二十七号から第二十九号までの中「百円」を「二百円」に、同項第三十号中「四百円」を「八百円」に、同項第三十一号中「二百五十円」を「五百円」に、同項第三十二号中「千円」を「二千円」に、同項第三十三号中「五十円」を「百円」に、同項第三十四号中「二百五十円」を「五百円」に、同項第三十五号中「五十円」を「百円」に、同項第三十六号中「三十円」を「六十円」に、同項第三十七号中「百円」を「二百円」に、同項第三十八号中「三十円」を「六十円」に、同項第三十九号中「十円」を「四十円」に、「印刷物の価格による。」を「印刷物の価格に三十円を加えた価格とする。」に、同項第四十号中「三十円」を「六十円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、同項第四十一号中「十円」を「二十円」に、「五円」を「十円」に、同項第四十二号中「三百円」を「六百円」に、同項第四十三号中「五百円」を「千円」に、同項第四十四号中「七百五十円」を「千五百円」に、同項第四十五号中「百五十円」を「三百円」に、同項第四十六号中「五十円」を「百円」に、同項第四十七号及び第四十八号中「三十円」を「百円」に、同条第二項中「三十円」を「六十円」に、「二十円」を「四十円」に改める。