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昭和24年政令第109号抄(昭和23年手数料令の改正)
通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年5月24日)
(特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令の改正)
第二十七条
特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特許局」を「特許庁」に改める。