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昭和23年政令第207号抄(昭和23年手数料令の改正)
工業技術庁設置法施行令(昭和23年8月1日)
附 則
第三十一条
特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(昭和二十三年政令第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「特許標準局」を「特許局」に改める。