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昭和37年法律第161号抄(輸出品デザイン法の改正)
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年9月15日)
(輸出品デザイン法の一部改正)
第百五十一条
輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条を次のように改める。
(認定機関の処分についての審査請求)
第四十一条
この法律の規定による認定機関の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(不服申立ての手続における聴聞)
第四十一条の二
この法律の規定による処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、第四十条の例により公開による聴聞をした後にしなければならない。