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昭和37年法律第140号抄(輸出品デザイン法の改正)

行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)

(輸出品デザイン法の一部改正)
第七十一条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十一条の三 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。