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平成5年法律第89号抄(輸出品デザイン法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(輸出品デザイン法の一部改正)
第二百十八条 輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「附して」を「付して」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十条を次のように改める。
(聴聞の特例)
第四十条 通商産業大臣は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第三十一条第一項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十一条の二の見出し中「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条中「第四十条の例により」を「その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、」に、「聴聞」を「意見の聴取」に改め、同条に次の二項を加える。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第四十一条の三中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 前条第一項に規定する処分については、行政手続法第二十七条第二項の規定は、適用しない。