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平成5年法律第26号抄(輸出品デザイン法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成5年4月23日)

附 則

(輸出品デザイン法の一部改正)
第十二条 輸出品デザイン法の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「又は同法第十二条第一項の権利に係る考案」を削る。